2021-05-11 第204回国会 衆議院 本会議 第26号
特に、水源の保全やその他多面的機能を持つ森林は外資等の大きな脅威にさらされており、我が党は、保安林又は保安林予定森林である民有林の土地取引の事前届出を義務づける森林法改正案も提出しています。 しかし、政府は、現行の森林法や農地法等で取引規制の枠組みが整備されているとし、監視対象に加えない方針を貫いています。
特に、水源の保全やその他多面的機能を持つ森林は外資等の大きな脅威にさらされており、我が党は、保安林又は保安林予定森林である民有林の土地取引の事前届出を義務づける森林法改正案も提出しています。 しかし、政府は、現行の森林法や農地法等で取引規制の枠組みが整備されているとし、監視対象に加えない方針を貫いています。
このうち、森林法に基づく届出については、平成二十三年の森林法改正によって措置されたものであり、近年では年間約三万件の届出がなされているところでございます。 また、国土利用計画法に基づく届出は一定面積以上の土地利用を、土地取引を対象としており、この届出の対象となる取引は、届出者の負担を軽減する観点から重複を避け、森林法の届出の対象から除外されております。
そういう中で、把握の方法についてお聞きしたいんですけれども、先ほど紹介させていただきましたように、まず、森林法につきましては二十三年の改正時に、新たに森林の土地の所有者等となった者の届出義務があるということですけれども、この森林法改正によってどこまで詳細に把握ができているのか、そのほか国土利用計画法ですとか不動産登記法でも、今年の改正で不動産登記法に関しては登記が義務付けられますけれども、こういったほかの
私は、第二次安倍政権の中で、官房長官当時、農業改革、農協法改正、六十年ぶり、森林法改正、漁業法改正、七十年ぶりに行ってきました。それはやはり、そこで働く農村の皆さんのその所得を拡大をしていくためにはそうしたことが必要だと思って取り組んできておるところです。
この届出制度は、平成二十三年森林法改正によって、新たに森林の土地の所有者になった者に対して、市町村長への事後届出の義務を課させていただいているところでございます。 この届出制度をどういった観点で設けましたかといいますと、市町村が、例えば間伐が遅れている森林、その所有者に実施を促すなど、いろいろな行政指導を森林法に基づいて行う必要があります。
私、官房長官でありましたけれども、農業改革、農協法の改正を六十年ぶり、漁業法改正、森林法改正、それぞれ七十年ぶりでありましたけれども、地元でやる気のある方が働いて、そこで活力ができるような、そうしたものを後押ししてきたということもこれは事実であります。 ですから、私自身、農林水産業、これから海外に輸出すべきだというふうに思っています。
なお、平成二十八年の森林法改正により、市町村が伐採後の造林の状況を効率的かつ的確に把握できるよう、伐採届を提出した森林所有者等がその後の状況を市町村長へ報告することを義務づけたところでございます。 今後は、市町村に対し順次行われる報告を活用しながら調査をお願いし、造林未済地面積についての精度向上を図ってまいりたいと考えております。
こうした中、平成二十三年の森林法改正におきまして、面積にかかわらず、新たに森林の土地の所有者になった者に対する市町村長への届出制度が措置されましたことから、現在は、全ての森林の移動については把握は可能になったのかなというふうに考えているところでございます。 さらに、今年度から、市町村が林地台帳というものを用意するようにいたしました。
○国務大臣(齋藤健君) 森林施業の集約化を推進するために、平成二十八年の森林法改正によりまして、市町村が所有者や境界の情報を一元的に取りまとめた林地台帳、これを作成する制度というものが創設されまして、これは平成三十一年四月から本格運用すると、それまでに整備をするということになっております。タイミングが合うなということなんですが。
森林情報の円滑な利用を図るために、平成二十八年の森林法改正によりまして、市町村が所有者や境界の情報を一元的に取りまとめた林地台帳を作成する制度というのが創設されておりますが、平成三十一年四月までにこの林地台帳が各市町村で整備をされることになる。
○齋藤国務大臣 御指摘のように、ベースとなるものがしっかりできていなければ、市町村同士の連携も何もないということでありますので、繰り返しになりますけれども、森林法改正で、市町村が所有者や境界の情報を一元的に取りまとめた林地台帳を作成する制度というものが創設されますし、それが来年の四月から本格運用されることになりますので、それに向けて、万遺漏なきように努力をしていきたいというふうに思っております。
このため、農林水産省としては、平成二十三年及び二十八年の森林法改正により、新たに森林の土地の所有者となった者の届出制度の創設、市町村が所有者情報等を一元的に取りまとめた林地台帳を作成する制度の創設を措置したところです。 所有者不明の森林の問題に対しては、このような措置に加え、登記制度が重要な論点であると考えております。
例えば、予算措置で、森林組合等が行う森林所有者の所在確認や境界の確認等の施業集約化のための活動に対する支援を行うということをやってきましたが、平成二十三年の森林法改正によりまして、新たに森林の土地所有者となった者の届出制度をしっかりするとか、それから、森林所有者不明な場合でも間伐の代行や林道等の設置を可能とする制度を創設するとか、あるいは、平成二十八年の森林法改正によりまして、市町村が所有者や境界の
平成二十三年の森林法改正におきまして、新たに森林の土地所有者となった者の市町村長への事後届出制度を措置され、森林所有者の異動を把握する制度の強化が図られたところでございます。
○副大臣(礒崎陽輔君) 御指摘のような報道等があるのは把握しておりますが、これまで農林水産省では、森林を適切に保全管理するため、森林法に基づき、林地開発許可制度や保安林制度により、森林の保全、不適切な林地開発の抑制、森林の公益的機能の発揮を図るとともに、平成二十三年の森林法改正において、新たに森林の土地所有者となった者の市町村長への事後届出制度が措置され、森林所有者の異動を把握する制度の強化を図ったところでございます
地域森林計画の計画事項のうち、今般、協議から届け出に移行する、森林施業の合理化等に関する事項につきましては、施業の合理化を推進するための森林経営計画制度という制度が創設されました平成二十三年の森林法改正で計画事項となったものでございますけれども、森林経営計画制度の創設から五年が経過しまして、森林施業の合理化の考え方が全ての地域森林計画に記載され、協議において国が意見を出すことがなくなったということ、
今回の森林法改正は大変部分的なものにとどまっておりますけれども、今後、届け出の対象となるものの拡大や、協議、同意の廃止を行い、より地域の自主性を尊重し、手続を迅速かつ簡素化していく見込みをお伺いいたします。
また、森林につきましては、平成二十八年五月の森林法改正によりまして、市町村が森林の所在や所有者、境界の情報を一元的に取りまとめた林地台帳を作成する制度が創設されたというところでございます。 これらの林地台帳の情報につきましては、個人の権利、利益を害するものを除きまして、公表することといたしております。
今般届け出に移行する森林施業の合理化に関する事項につきましては、森林所有者等が作成する森林経営計画制度という制度が創設されました平成二十三年の森林法改正で計画事項となったものでございますけれども、森林経営計画制度の創設から五年が経過いたしまして、森林施業の合理化の考え方が全ての地域森林計画に記載され、協議において国が意見を出すことがなくなっておりますこと、また、持続的な森林経営を確保する森林経営計画
このため、委員御指摘のとおり、平成二十三年、森林法改正によりまして、新たに森林の土地所有者となった者の市町村長への届出制度、それから他の行政機関が有する森林所有者情報の共有の仕組み、これらが措置されたところでございます。
まず一つには、昨年、森林・林業基本計画の改正があって、森林法の一部が改正されたところですけれども、造成された人工林が一千万ヘクタールに及び、その半数以上が本格的な利用期に入っていて、豊富な森林資源をいかに循環利用していくかが課題であり、森林法改正に係る附帯決議にあるように、「森林資源の循環利用の推進のためには、主伐後の確実な再造林が必要である。」。
また、森林につきましては、従来、予算措置により、森林所有者や境界の明確化の取組に対して支援を行うとともに、平成二十三年の森林法改正により、新たに森林の土地所有者となった者の届出制や、森林所有者が不明な場合でも間伐の代行等を可能とする制度を創設したところでございます。さらに、本年五月の森林法の改正により、共有林の所有者の一部が不明な場合でも伐採、造林を可能とする仕組みを設けたところでございます。